葬祭費っていつ振り込まれる?

ありがたい給付金制度

健康保険の被保険者が亡くなった場合、加入している健康保険組合から「葬祭費」や「埋葬料」と言われる給付金が支給されます。
国民皆保険制度のある日本では、社会保険や国民健康保険などいずれかの健康保険に加入しているかと思いますので、基本的にはどなたでも給付金を受け取ることができます。
大切な方を失った動揺の中、ご遺体の保全や葬儀の準備、お金の工面などをバタバタ進めなければいけないときに、給付金が支給されることは本当にありがたい制度です。
とはいえ、前もって給付金の特徴や注意点を知っておかないと「こんなはずじゃなかったのに!」と慌ててしまうこともあり得ます。
そこで今回は「葬祭費」や「埋葬料」といった給付金についてまとめています。



すぐに支給されない

一般的に価格相場が不明瞭な葬儀費用ですが、直葬でも家族葬でも決して安くない金額が必ず掛かります。
そんな時に「葬祭費」や「埋葬料」といった給付金が支給されると懐が助かりますが、実は給付金は申請してから支給されるまで1か月から2か月ほど時間が掛かるのです。
少なくとも、申請してすぐにもらえるお金ではないということは必ず覚えておいてください。
当社でも複数の自治体に確認してみましたが、どこの自治体でも決まった締め日までに申請されれば翌月に、締め日を過ぎたらさらにその翌月に支給しますとのことでした。
すなわち葬儀が終わったら出来る限り速やかに、加入している健康保険組合に「葬祭費」や「埋葬料」の申請をするべきです。

重複して受け取れない

「葬祭費」や「埋葬料」とは給付金の総称ですが、名前が違うだけで内容は全く同じです。
国民健康保険に加入している方は「葬祭費」で、協会けんぽなどの社会保険の場合は「埋葬料」といった具合です。
したがって1人の方が「葬祭費」と「埋葬料」の両方を受け取ることは出来ません。
一つ気を付けたいこととして、3か月以内に会社を退職した方は現在国民健康保険に加入していると思いますが、この場合は国民健康保険の「葬祭費」は受け取れず、社会保険の「埋葬料」を受け取ることになります。
申請する窓口が異なりますので、前もって確認しておいてください。

保険金を受け取る場合は支給されない

その他で注意しておくこととすれば、交通事故や通勤災害等で保険金やそれに相当するお金を受け取ることができる場合は、「葬祭費」も「埋葬料」も受け取ることができません。
この場合は、保険金を支払う保険会社へ確認するとスムーズです。




葬祭費まとめ

いかがでしたか?
今回は被保険者が亡くなった際に受給できる「葬祭費」や「埋葬料」といった給付金について説明しました。
事情があって葬儀費用を安く抑えたいという方は、「おてごろ葬」の格安葬儀と給付金を上手に組み合わせることで、葬儀費用を安く抑えることが可能です。
さらに当社では給付金の申請にあたってのご説明やお手伝いもできますので、是非お気軽にお声がけください。

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