【葬祭費とは】内容と申請方法、受け取り時の注意点
ネットで葬儀のことを調べていたら「葬祭費」というお葬式の補助金があることを知りました。「葬祭費」というのは誰がどこからいくらもらえるものなんですか?
「葬祭費」というのは国民健康保険に加入していた方が亡くなったときに受け取れる葬儀の給付金のことで、葬儀を執り行った代表者(喪主)さんが国保加入の市町村役場に申請すると受け取ることが出来ます。
「葬祭費」は葬儀費用の足しになる補助金ですが、受け取るときに注意したい点がいくつかあります。
今回は「葬祭費」の内容と申請方法、受け取り時の注意点について解説しています。
葬祭費とは
葬祭費とは各市町村の国民健康保険被加入者が亡くなった場合に、葬儀等の葬祭を行った方へ支給される給付金です。基本的に喪主が受け取ることになりますが、喪主の方に事情があり手続きができない場合は委任状を用意することにより他の方でも受け取ることができます。さらに身寄りのない方が亡くなった場合は、自治会長さんや町内会長さんなど葬祭を行った方に規定の葬祭費が支払われますので、覚えておくと便利ですね。
葬祭費の申請に必要な書類
葬祭費の申請に必要な書類をまとめました。※ただし各市区町村によって細かく違う可能性もありますので、念のため申請の前に申請に行く市区町村役所にあらかじめご確認ください。
- 亡くなった方の国民健康保険証
- 死亡の事実が分かる火葬許可証など
- 葬儀の領収書など、申請した方が葬祭を行ったと確認できるもの
- 申請に行く方の印鑑
- 申請に行く方の本人確認書類
- 申請する方の金融機関口座が分かるもの
- 亡くなった方と申請者のマイナンバーが分かるもの
葬祭費申請の際は、少なくとも上記の書類が必要です。さらに喪主の方以外が葬祭費を申請する場合は、上記に加えて委任状も必要ですのでお忘れなくご用意ください。
葬祭費申請の注意点
葬祭費を申請・受け取る際に知っておきたい注意点がいくつかあります。「知らなかった!」と慌てることがないように、前もって確認しておいてください。
重複して受け取れない
たとえば退職して3か月以内で以前の健康保険から葬祭費に相当する給付金を受けられる場合は、国民健康保険からの給付は受け取れません。また交通事故などで損害保険の保険金等を受け取った場合も、国民健康保険からの給付は受け取れません。
申請しないと受け取れない
国民健康保険の葬祭費は亡くなった後に勝手に振り込まれる給付金ではありません。喪主の方などが役所で申請しないと受け取ることができませんので、頃合いを見て申請するようにしましょう。また多くの自治体は亡くなった日や葬儀を行った日から2年間という申請期限を設けています。葬儀の後はバタバタしてしまいますが、「うっかり失念した!」ということがないようにできる限り早めに申請に行きましょう。
葬祭費受取までに時間が掛かる
葬祭費の申請を役所で行っても、その場ですぐ葬祭費は受け取れません。各役所の締め日などにもよりますが、葬祭費を受け取れるまで早くても1か月ほど、長ければ2か月ほど掛かります(※)ので、やはり出来る限り早めに申請したほうが良いです。※各役所に受取の時期を聞きたいときは、「○月○日に申請に行くんですが、その場合いつ葬祭費を受け取れますか?」と尋ねれば教えてもらえます。
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