葬祭費と埋葬料って両方受け取れる?

葬祭費と埋葬料の違い

あまり知られてないんですが、被保険者が亡くなった場合、加入している保険組合から給付金を受け取ることが可能です。
ご存知でしたか?
“国民皆保険制度"の日本では、国民健康保険や社会保険などいずれかの保険には加入しているはずですので、日本国民ならどなたでも葬祭費や埋葬料といった給付金を受け取ることが可能ということになります。
お葬式は突然訪れるうえに葬儀費用も決して安くありませんので、この給付金制度は非常に心強いですよね。
ところでこの"葬祭費"とか"埋葬料"とは結局何が違うのでしょう?
先に正解をお伝えしておくと、名称が違うだけで、被保険者が亡くなった際に受け取れる給付金というのは同じなんです。
具体的に説明すると、国民健康保険から受け取れる給付金を「葬祭費」と言い、協会けんぽなど社会保険から受け取る給付金を「埋葬料」と言います。



葬祭費と埋葬料の両方を受け取れる?

ではこの葬祭費と埋葬料を両方とも受け取ることって出来るんでしょうか?
上述のように、加入している保険組合からしか受け取れない給付金ですので、“葬祭費"や"埋葬料"を両方受け取ることは出来ません。
したがって亡くなった方が国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」の支給を申請し、社会保険に加入している場合は「埋葬料」の申請をすることになります。
ちなみに、会社を退職したばかりの方は資格喪失後3か月までは協会けんぽ等から埋葬料が給付されますので、国民健康保険に加入していたとしても国民健康保険からの葬祭費を受け取ることは出来ませんので注意してください。
このように、“葬祭費"や"埋葬料"を両方受け取ることは出来ませんので覚えておいてくださいね。

給付金を受け取れる人

葬祭費や埋葬料といった給付金を受け取ることができる人は、基本的に喪主です。
具体的には亡くなった方の配偶者子どもといった具合です。
ただし委任状を用意しておけば、喪主でなくても申請と受給ができますので覚えておくと便利です。
さらに身寄りのない方の葬儀を行った場合は、親族でなくても「埋葬費」という給付金を受け取ることができます。
「埋葬費」を申請する際は葬儀を行ったことができる書類が必要ですので、会葬礼状や葬儀社からの請求書を大切に保管しておきましょう。

葬祭費と埋葬料の両方とも受け取れない場合

葬祭費と埋葬料はいずれか一方しか受け取ることが出来ないと説明しましたが、葬祭費も埋葬料も両方とも受け取れない場合もあります。
たとえば交通事故や通勤災害などで亡くなって、加入している保険会社から保険金を受け取る場合は、葬祭費も埋葬料も受け取れないことがあります。
加入している自治体や健康保険組合等で対応が異なることがありますので、前もって確認しておくことが重要です。

申請しないと受け取れない

葬祭費や埋葬料といった給付金は亡くなったからと言って自動的に支給されるものではありません。
給付金を受け取るためには、亡くなった方が加入している保険組合へ申請をする必要があるのです。
しかも亡くなった日や葬儀を行った日から〇年といった申請期限が設けられていることがほとんどですので、葬儀社に協力してもらい出来る限り早めに申請することが重要です。
当社の「おてごろ葬」にご依頼いただければ、葬祭費や埋葬料等の給付金申請についても丁寧にご説明します。
「おてごろ葬」の格安葬儀費用と葬祭費や埋葬料といった給付金とを組み合わせることで葬儀費用を安く抑えることができますので、低価格でも心のこもった葬儀をとり行うことができます。
ぜひとも当社までお気軽にお問い合わせください。




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