埋葬料はいつ振り込まれる?

協会けんぽの埋葬料

協会けんぽの健康保険に加入している方が亡くなった場合、協会けんぽから「埋葬料」という給付金を受け取ることができます。
支給額は被保険者、被扶養者のいずれも上限額は5万円です。
注意点としては、「実際に埋葬に要した費用(※)」についての給付金ですので、これ以外の費用を申請しても給付金は受け取れませんし、葬儀・埋葬費用が5万円に満たなかった場合は満額受け取れません。
※ちなみに「実際に埋葬に要した費用」とは霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等ということですので、普通にお葬式をして火葬した場合は上限額5万円の支給を受けられると考えて問題ありません。

埋葬料の受給時期

葬儀・埋葬が済んで協会けんぽへ申請を行った場合、書類の不備がなければ2~3週間ほどで支給されるそう(※)です。
※当社にて協会けんぽへ確認を行いました。
したがって葬儀や埋葬に要した費用のうち5万円は申請後2~3週間後にみなさまのもとへ戻ってくるということになります。



埋葬料は申請しないと受け取れない

国民健康保険の給付金「葬祭費」と同様に、この「埋葬料」も申請をしないと受け取ることができません。
突然の不幸で気持ちの動揺がある中で大変ですが、みなさまの力になる給付金制度ですので、葬儀・埋葬が終了したら速やかに申請の手続きを行うようにしましょう。

資格喪失後3か月間は埋葬料

たとえば会社を退職して現在国民健康保険に加入していたとしても、資格喪失後3か月以内であれば「埋葬料」を受け取ることができます。
ただしこの場合は国民健康保険の給付金「葬祭費」は受け取れませんので、注意してください。

埋葬料申請に必要な書類

申請に必要な書類は協会けんぽのWEBサイト(ホームページ)からダウンロードできます(※)が、2ページほどの用紙ですので記入することはさほど大変ではありません。
※申請書類PDFはこちら
申請書類と併せて必要な書類もまとめておきます。

被扶養者が申請する場合

事業主による死亡の証明(※)または死亡診断書等のコピー
※事業主による死亡の証明が受けられない場合は、埋葬/火葬許可証のコピーや死亡診断書等で代用可能です。

被扶養者以外が申請する場合

被保険者により生計が維持されていた被扶養者以外が申請する場合は

  • 住民票
  • 仕送りの事実などが分かる通帳など
  • 被保険者が支払っていたことが分かる公共料金の領収証など
  • が必要です。

    上記以外の方する場合

    ・支払った方のフルネームが記載された領収書の原本
    ・埋葬に要した費用の明細書




    埋葬料が支給されない例

    実際に掛かった葬儀や埋葬費用のうち最大5万円戻ってくるありがたい埋葬料ですが、支給されない場合もあります。
    交通事故や通勤災害等で保険金や保険金に相当するお金を受け取れる場合
    上記のような場合は埋葬料は受け取れないこともありますので、該当する可能性がある場合は協会けんぽや葬儀業者へ確認してください。
    おてごろ葬に葬儀をご依頼いただいた場合は、「埋葬料」や「葬祭費」といった給付金申請について丁寧にご説明いたします。
    どうぞお気軽にお申し付けください。